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MONEY COLUMN BY KAZUKIBI

アルバイトの「壁」、税金だけ見ていませんか

税金の壁が変わっても、健康保険の扶養は別の話。子どものアルバイトは、年齢と働き方も確認しておきたいですね。

小さな街とノートを描いた、お金のコラムのイラスト

年末が近づくと、「扶養の範囲に収めたいので、シフトを減らします」という話を耳にします。忙しい時期の人手不足と、お金の制度。意外なところでつながっています。

所得税の見直しで、昔の「103万円」だけを目安にする時代ではなくなりました。ただ、本人の所得税、親の税金上の扶養、健康保険の扶養は、それぞれ別の仕組みです。「税金がかからないから、扶養も大丈夫」とは限りません。

健康保険の扶養は、一般には年収130万円未満が目安です。ただし、19歳以上23歳未満の子どもなどは、2025年10月から150万円未満に変わっています。年齢はその年の12月31日時点で判定し、配偶者はこの引き上げの対象外です。ただし、150万円未満なら誰でも扶養に入れるわけではありません。親に主に生活を支えてもらっていることも条件です。同居なら、原則として子どもの収入が扶養する親の収入の半分未満。ただし、半分以上でも親の年間収入を上回らず、世帯の生活状況から親が生計を支える中心と認められれば、扶養に認定される場合があります。別居なら、子どもの収入が親からの仕送り額未満であることが基準です。

ですから、「140万円くらい働いても大丈夫」という話も、誰にでも当てはまるわけではありません。配偶者も、年末時点で18歳以下や23歳以上の子どもと同様、原則として年収130万円未満の基準に注意が必要です(60歳以上や一定の障害がある方は180万円未満)。配偶者が「140万円くらいなら大丈夫」と働くと、健康保険の扶養から外れる可能性があります。また、健康保険では今後の年間収入の見込みも確認され、勤務先の社会保険に入る条件を満たせば、親の扶養から外れることもあります。

働くこと自体が悪いわけではありません。ただ、扶養を外れると保険料の負担が生じる場合があります。若い方も、アルバイトをするお子さんのいる親御さんも、シフトを増やす前に勤務先と親の健康保険の窓口へ確認しておくと安心です。お金の「壁」は、金額だけでなく、何の制度の話かを見ることも大切ですね。

※2026年10月時点の制度をもとにした一般的な紹介です。健康保険の認定には収入以外の条件もあります。参考:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」。

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